みなさんは音楽著作権についてどの程度ご存知でしょうか?
最近では誰でも簡単に映像編集ができるようになったため、個人で動画の編集をされる方も多いかと思います。
しかし、意図的でなくても音楽著作権を侵害してしまった場合、訴訟・賠償問題になることもあり「知らなかった」では済まされないので注意が必要です。
今回は動画で使用する場合の音楽著作権についてまとめました。
・作詞家や作曲家などクリエイターを保護するための権利
・著作権には作詞家や作曲家の権利を保護する著作権と、演奏家やレコード会社、放送事
業者に対して与えられる著作隣接権がある
・楽曲を使用する場合は、管理している団体に許諾をもらい、使用料を支払う必要がある
(例外あり)
・日本音楽著作権協会(JASRAC)が全体の98%を管理
・イーライセンス(e-License)、ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)が各1%を管理
・2016年2月にイーライセンスとジャパン・ライツ・クリアランスが合併し、ネクストーン(NexTone)を設立予定。
現在の著作権管理は時代の変化に伴い課題も多いため、利用者だけでなく権利者側も新会社設立に期待を寄せている。
著作権使用料について、支払いが必要なものとそうでないものがあります。
一般的には商用利用の場合は支払い義務があり、私的利用の場合は必要ないと言われています。
サービスや商品の宣伝が目的である広告動画や、入場料を取るイベントなど明らかに商用目的である場合は、当然著作権使用料が発生します。
商用目的でなくても、入場料を取る発表会や演奏者にギャラが発生する会などで楽曲を使用する場合も著作権使用料が発生します。
逆に使用料が発生しないのは、学校での授業や学習目的で必要と認められる場合、図書館での使用など、法律で定められた条件をクリアした場合に限られます。
なお、学校の卒業記念品としてDVD・CDを作成し、著作権のある音楽を使用する場合は、JASRACへの申請が必要となります。(参考資料)
トラブルを避けるためにも、楽曲を使用する前に必ず該当作品を管理する団体に確認するようにしましょう。
管理楽曲は各団体のwebサイトから調べる事が出来ます。
それでは許諾を得て作った動画を動画投稿サイトで公開する場合はどうなのでしょうか?
JASRACの場合は、商用目的(特定の企業や商品、サービス等を宣伝するもの)でない場合は、JASRACと許諾契約を締結している動画投稿サイト(YouTube、ツイキャス、ニコニコ動画等)であれば、許諾を得ることなく動画を公開する事が可能です。
許諾契約を締結している動画投稿サイトはこちらから確認できます。
許諾契約を締結していないサイトで公開する場合は、利用手続きが必要です。
一方、例え楽曲の使用許諾を得ていても、商用目的である場合は別途CM送信用録音(配信)の手続きをしないと動画投稿サイトで配信することは出来ません。
「©」マークで知られる「All Rights Reserved」と「PD」と呼ばれる「Public Domain」の間に位置する「Some Rights Reserved」がクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)です。CCは「この条件を守れば私の作品を自由に使って良いですよ」という意思表示であり、CCの概念のひとつであるサンプリング・ライセンスは作品の一部を他人に提供することで新しい作品が生まれるという、とても大きな可能性を秘めた新しい著作権の形です。
すでにMITなどの大学や音楽サイト、数多くのクリエイターたちがCCを利用しており100万を超える作品が自由に再利用できるようになっています。
CCについて詳しく知りたい方はこちら:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
今回ご紹介したのは音楽著作権の基本の部分です。
実際に楽曲を使用する際にはいくつもの手続きが必要だったりと大変複雑ですが、動画制作のプロに任せれば安心です。
動画広告の制作を検討されている方はお気軽にお問い合わせください。
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